1948-11-28 第3回国会 衆議院 労働委員会 第11号 ただ違います点は、これら一般の私企業におきまする組合におきましては、自主的にやることを期待する程度で足りるという考え方で、いわゆる組合の自覚になつというふうな態度でおるのでありますけれども、この公共企業体関係法の労働関係の組合におきましては、準公務員的な扱いもいたしておりまするし、この組合が民主的に正常な運営をせられるということは、ただちに公共企業自身の運営が、うまく行くか行かぬかということに、直接非常 賀來才二郎